精神疾患診療体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第26 の7 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算に関する施設基準
(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の50%未満であること。
(3) 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
 イ アと同様に24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
2 届出に関する事項
精神疾患診療体制加算に係る届出は別添7の様式40 の12 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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