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三十五の六の三 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準等
(1) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
医療的ケア児(者)の入院医療について、十分な実績を有していること。
医療的ケア児(者)の入院医療について、十分な実績を有していること。
(2) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 医療的ケア児(者)入院前支援加算に係る厚生労働大臣が定める患者
医療的ケアを必要とする患者であって、入院前に当該患者の療養生活環境及び処置等を確認する必要があるもの
医療的ケアを必要とする患者であって、入院前に当該患者の療養生活環境及び処置等を確認する必要があるもの
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第26 の5の3 医療的ケア児(者)入院前支援加算
1 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
当該保険医療機関における直近1年間の医療的ケア判定スコア16 点以上の医療的ケア児(者)の入院患者数が10 件以上であること。
当該保険医療機関における直近1年間の医療的ケア判定スコア16 点以上の医療的ケア児(者)の入院患者数が10 件以上であること。
2 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1)医療的ケア児(者)入院前支援前加算に係る届出は、別添7の様式40 の9の3を用いること。
(2)情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(1)医療的ケア児(者)入院前支援前加算に係る届出は、別添7の様式40 の9の3を用いること。
(2)情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合の施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、情報通信機器を用いた入院前支援を行う場合として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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