ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準

イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。

ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの

通知

第22 の2 ハイリスク妊娠管理加算
1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
(1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。
(3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 届出に関する事項
ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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