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第2の6 看護師等遠隔診療補助加算
1 看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成13 年5月16 日医政発第529 号)に規定するへき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3) 別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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看護師等遠隔診療補助加算の施設基準において、「へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること。」とされているが、「へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働省「オンライン診療研修・調査事業」として実施する「へき地における患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関する研修」
・ 厚生労働省「オンライン診療研修・調査事業」として実施する「へき地における患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関する研修」
R6.3.28(その1)-22
