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情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について厚生労働大臣が定める施設基準等
一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について、十分な体制が確保されていること。
二 一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率が、第五、第九及び第十に定める基準の九割以上であること。
三 二を除き、第五、第九及び第十の規定を全て満たしていること。
四 別表第十六に掲げる入院料を算定する病棟であること。
通知
19 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化についての施設基準
(1) 看護及び看護補助業務の効率化等に当たって、当該病棟において、以下のアからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用していること。
ア 見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等とは、病室に設置されたカメラ等から送信された映像や病床に設置されたセンサー等により、看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の状況等を総合的かつ効率的に把握でき、訪室回数の減少等による業務の効率化を図りつつ、患者の転倒転落の予防、異常の早期発見、身体的拘束の最小化、医療安全その他患者の生命・身体の保護を図るものをいう。なお、当該機器を病室に設置する際には、患者等のプライバシーに配慮する観点から、患者又はその家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとする。また、患者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止することは差し支えない。
イ 看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等とは、音声入力による看護記録の作成や電子カルテの情報からの自動的なサマリーの生成等、看護記録の作成等の効率化に大きく資する機器であって、当該機器の使用により、業務時間外の記録の作成にかかる時間が減少する等の効果があるものをいう。ただし、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る(複数の機器の連携によるものを含む。)。
ウ 医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等とは、業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、病棟の看護職員と病院の医師が携帯しリアルタイムに情報を共有できる端末等、直接対面せずに、多人数の職員間での情報共有を効率的に実施できる機器であって、当該機器の使用により報告・連絡に要する時間や、報告・連絡に伴う移動や待機の時間が減少する等の効果があるものをいう。
ア 見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等とは、病室に設置されたカメラ等から送信された映像や病床に設置されたセンサー等により、看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の状況等を総合的かつ効率的に把握でき、訪室回数の減少等による業務の効率化を図りつつ、患者の転倒転落の予防、異常の早期発見、身体的拘束の最小化、医療安全その他患者の生命・身体の保護を図るものをいう。なお、当該機器を病室に設置する際には、患者等のプライバシーに配慮する観点から、患者又はその家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとする。また、患者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止することは差し支えない。
イ 看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等とは、音声入力による看護記録の作成や電子カルテの情報からの自動的なサマリーの生成等、看護記録の作成等の効率化に大きく資する機器であって、当該機器の使用により、業務時間外の記録の作成にかかる時間が減少する等の効果があるものをいう。ただし、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る(複数の機器の連携によるものを含む。)。
ウ 医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等とは、業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、病棟の看護職員と病院の医師が携帯しリアルタイムに情報を共有できる端末等、直接対面せずに、多人数の職員間での情報共有を効率的に実施できる機器であって、当該機器の使用により報告・連絡に要する時間や、報告・連絡に伴う移動や待機の時間が減少する等の効果があるものをいう。
(2) ICT機器等の導入及び使用にあたって電子カルテその他の医療情報システムと連動して医療情報を取り扱うものについては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠していること。
(3) ICT機器等を導入した病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況(原則として、タイムカードやパーソナルコンピュータ等のログイン及びログアウトの時間を把握できる電子計算機の使用により把握すること。)について、月平均10 時間以下であるとともに、非常勤職員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。なお、突発的な事象等により超過勤務時間が一時的に変動し、月平均10 時間を超える場合においては、歴月で3か月を超えない期間において変更の届出は必要ない。
(4) ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容、業務量及び業務時間並びに看護要員の事務作業時間及び業務負担等について、年1回程度、定量的又は定性的な評価を実施すること。その結果を病院内の職員に周知するとともに、労働安全衛生法第18 条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。
(5) 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること。
(6) 1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、基本診療料の施設基準等の第五、第九及び第十に規定する基準に対し、1割以内の減少であること。
20 病棟における患者と家族等との面会について入院中の患者とその家族等との面会は、患者の尊厳の保持及び療養生活の質の向上に資することから、当該保険医療機関においては、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、面会に関する規程を策定するとともに、当該規程について定期的に見直しを行い、併せて、患者及びその家族等に対し、当該規程内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示することが望ましい。
また、感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合にあっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないようにすること。
また、感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合にあっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないようにすること。
事務連絡(疑義解釈)
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「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 19(1)で規定する「アからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用していること」とはどのような場合か。
アの見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等については、「患者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止することは差し支えない。」としていることから、適切に患者の状態を判断した上で、1月当たりの平均で当該病棟の入院患者の概ね2割以上が当該機器を使用していること。
イの看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等については、概ね全ての看護職員が週に1回程度当該機器を使用していること。
ウの医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等については、当該日に勤務する概ね全ての看護職員が当該機器を使用していること。
イの看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等については、概ね全ての看護職員が週に1回程度当該機器を使用していること。
ウの医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等については、当該日に勤務する概ね全ての看護職員が当該機器を使用していること。
R8.4.1(その2)-35
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)別添2の第2の20 において、「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」とは、具体的にどのような場合が該当するか。
例えば、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大又は保険医療機関に勤務する多数の職員が新型コロナウイルス感染症等に感染するといった場合に、当該保険医療機関の感染防止対策部門等において面会を制限する必要があると判断し、患者及びその家族等に周知したうえで面会の制限をすること等が該当する。なお、状況に応じて面会の制限を解除することを検討すること。
R8.3.23(その1)-8
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第7号)別添2の第2の19 の(3)において、病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況について月平均10 時間以下とあるが、届出時はどのように算出するのか。
)別添7の様式60 のとおり、直近3月の看護要員(常勤職員に限る。)の月平均超過勤務時間数の計を3で除した値を算出すること。
(例)8月に届出をする場合
月平均超過勤務時間数:5月が10 時間、6月が3時間、7月が5時間
(10+3+5)÷3=6時間
(例)8月に届出をする場合
月平均超過勤務時間数:5月が10 時間、6月が3時間、7月が5時間
(10+3+5)÷3=6時間
R8.3.23(その1)-6
