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○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準
(平成十八年三月六日)
(厚生労働省告示第九十九号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十一条の二第二項の規定に基づき、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用し、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第二百三十七号)及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第二百五十三号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた入院時食事療養の費用の額の算定については、なお従前の例による。
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準
(平一八厚労告四八五・改称)
(厚生労働省告示第九十九号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十一条の二第二項の規定に基づき、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用し、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第二百三十七号)及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第二百五十三号)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に行われた入院時食事療養の費用の額の算定については、なお従前の例による。
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準
(平一八厚労告四八五・改称)
一 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額は、別表により算定した額とする。
二 別表第一の1及び第二の1における届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
(平一八厚労告四八五・一部改正、平二〇厚労告四七四・旧本則・一部改正)
改正文 (平成一八年九月八日厚生労働省告示第四八五号) 抄
平成十八年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとする。
改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第六四号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七四号) 抄
平成二十年十月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第六二号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第五一号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (令和六年三月五日厚生労働省告示第六四号) 抄
令和六年六月一日から適用する。ただし、同年五月三十一日以前に行われた療養に要する額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (令和七年二月二〇日厚生労働省告示第二九号) 抄
令和七年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた療養に要する額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成一八年九月八日厚生労働省告示第四八五号) 抄
平成十八年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとする。
改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第六四号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七四号) 抄
平成二十年十月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第六二号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第五一号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (令和六年三月五日厚生労働省告示第六四号) 抄
令和六年六月一日から適用する。ただし、同年五月三十一日以前に行われた療養に要する額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (令和七年二月二〇日厚生労働省告示第二九号) 抄
令和七年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた療養に要する額の算定については、なお従前の例による。
別表
(平28厚労告62・全改、平30厚労告51・令6厚労告64・令7厚労告29・一部改正)
(平28厚労告62・全改、平30厚労告51・令6厚労告64・令7厚労告29・一部改正)
食事療養及び生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
(1) (2)以外の食事療養を行う場合 730円
(2) 流動食のみを提供する場合 665円
注1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
注2 (2)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。以下同じ。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日に3食を限度として算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、(2)を算定する患者については、算定しない。
注4 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における食事療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
(1) (2)以外の食事療養を行う場合 596円
(2) 流動食のみを提供する場合 550円
注1 (1)については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
注2 (2)については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
(1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 644円
ロ 流動食のみを提供する場合 590円
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 644円
ロ 流動食のみを提供する場合 590円
(2) 健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに掲げる療養(以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養」という。)(1日につき) 458円
注1 (1)のイについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。
注2 (1)のロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、(1)に掲げる療養について、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、(1)のロを算定する患者については、算定しない。
注4 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における(1)に掲げる療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。
2 入院時生活療養(Ⅱ)
(1) 食事の提供たる療養(1食につき) 510円
(2) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき) 458円
注 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定する。
通知
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について
標記について、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第57号)等が公布され令和6年6月1日より適用されること等に伴い、令和6年6月1日から下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。
なお、従前の「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第14号)は、令和6年5月31日限り廃止する。
なお、従前の「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第14号)は、令和6年5月31日限り廃止する。
1 一般的事項
(1)
食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである。また、生活療養の温度、照明及び給水に関する療養環境は医療の一環として形成されるべきものであり、それぞれの患者の病状に応じて適切に行われるべきものである。
(2)
食事の提供に関する業務は保険医療機関自らが行うことが望ましいが、保険医療機関の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事療養の質が確保される場合には、保険医療機関の最終的責任の下で第三者に委託することができる。なお、業務の委託にあたっては、医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定によること。食事提供業務の第三者への一部委託については「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日健政発第98号厚生省健康政策局長通知)の第3及び「病院診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)に基づき行うこと。
(3) 患者への食事提供については病棟関連部門と食事療養部門との連絡が十分とられていることが必要である。
(4)
入院患者の栄養補給量は、本来、性、年齢、体位、身体活動レベル、病状等によって個々に適正量が算定されるべき性質のものである。従って、一般食を提供している患者の栄養補給量についても、患者個々に算定された医師の食事箋による栄養補給量又は栄養管理計画に基づく栄養補給量を用いることを原則とするが、これらによらない場合には、次により算定するものとする。なお、医師の食事箋は、オーダリングシステム等により、医師本人の指示によるものであることが確認できれば、医師の署名又は記名・押印は不要である。
ア 一般食患者の推定エネルギー必要量及び栄養素(脂質、たんぱく質、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、カルシウム、鉄、ナトリウム(食塩)及び食物繊維)の食事摂取基準については、健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2に基づき定められた食事摂取基準の数値を適切に用いるものとすること。
なお、患者の体位、病状、身体活動レベル等を考慮すること。
また、推定エネルギー必要量は治療方針にそって身体活動レベルや体重の増減等を考慮して適宜増減することが望ましいこと。
イ アに示した食事摂取基準についてはあくまでも献立作成の目安であるが、食事の提供に際しては、病状、身体活動レベル、アレルギー等個々の患者の特性について十分考慮すること。
ア 一般食患者の推定エネルギー必要量及び栄養素(脂質、たんぱく質、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、カルシウム、鉄、ナトリウム(食塩)及び食物繊維)の食事摂取基準については、健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2に基づき定められた食事摂取基準の数値を適切に用いるものとすること。
なお、患者の体位、病状、身体活動レベル等を考慮すること。
また、推定エネルギー必要量は治療方針にそって身体活動レベルや体重の増減等を考慮して適宜増減することが望ましいこと。
イ アに示した食事摂取基準についてはあくまでも献立作成の目安であるが、食事の提供に際しては、病状、身体活動レベル、アレルギー等個々の患者の特性について十分考慮すること。
(5)
調理方法、味付け、盛り付け、配膳等について患者の嗜好を配慮した食事が提供されており、嗜好品以外の飲食物の摂取(補食)は原則として認められないこと。なお、果物類、菓子類等病状に影響しない程度の嗜好品を適当量摂取することは差し支えないこと。
(6) 当該保険医療機関における療養の実態、当該地域における日常の生活サイクル、患者の希望等を総合的に勘案し、適切な時刻に食事提供が行われていること。
(7) 適切な温度の食事が提供されていること。
(8)
食事療養に伴う衛生は、医療法及び医療法施行規則の基準並びに食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める基準以上のものであること。なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行われていること。
(9) 食事療養の内容については、当該保険医療機関の医師を含む会議において検討が加えられていること。
(10) 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養は1食単位で評価するものであることから、食事提供数は、入院患者ごとに実際に提供された食数を記録していること。
(11) 患者から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(入院時生活療養の食事の提供たる療養に係るものに限る。以下同じ。)を超える費用を徴収する場合は、あらかじめ食事の内容及び特別の料金が患者に説明され、患者の同意を得て行っていること。
(12) 実際に患者に食事を提供した場合に1食単位で、1日につき3食を限度として算定するものであること。
(13) 1日の必要量を数回に分けて提供した場合は、提供された回数に相当する食数として算定して差し支えないこと(ただし、食事時間外に提供されたおやつを除き、1日に3食を限度とする。)
2 入院時食事療養又は入院時生活療養
(1) 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関においては、下記の点に留意する。
① 医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎食行われ、その所見が検食簿に記入されている。
② 普通食(常食)患者年齢構成表及び給与栄養目標量については、必要に応じて見直しを行っていること。
③ 食事の提供に当たっては、喫食調査等を踏まえて、また必要に応じて食事箋、献立表、患者入退院簿及び食料品消費日計表等の食事療養関係帳簿を使用して食事の質の向上に努めること。
④ 患者の病状等により、特別食を必要とする患者については、医師の発行する食事箋に基づき、適切な特別食が提供されていること。
⑤ 適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。
⑥ 保温食器等を用いた適温の食事の提供については、中央配膳に限らず、病棟において盛り付けを行っている場合であっても差し支えない。
⑦ 医師の指示の下、医療の一環として、患者に十分な栄養指導を行うこと。
① 医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎食行われ、その所見が検食簿に記入されている。
② 普通食(常食)患者年齢構成表及び給与栄養目標量については、必要に応じて見直しを行っていること。
③ 食事の提供に当たっては、喫食調査等を踏まえて、また必要に応じて食事箋、献立表、患者入退院簿及び食料品消費日計表等の食事療養関係帳簿を使用して食事の質の向上に努めること。
④ 患者の病状等により、特別食を必要とする患者については、医師の発行する食事箋に基づき、適切な特別食が提供されていること。
⑤ 適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。
⑥ 保温食器等を用いた適温の食事の提供については、中央配膳に限らず、病棟において盛り付けを行っている場合であっても差し支えない。
⑦ 医師の指示の下、医療の一環として、患者に十分な栄養指導を行うこと。
(2)
「流動食のみを経管栄養法により提供したとき」とは、当該食事療養又は当該食事の提供たる療養として食事の大半を経管栄養法による流動食(市販されているものに限る。以下この項において同じ。)により提供した場合を指すものであり、栄養管理が概ね経管栄養法による流動食によって行われている患者に対し、流動食とは別に又は流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)を含むものである。
3
特別食加算
特別食加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、患者の病状等に対応して医師の発行する食事箋に基づき、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号)の第2号に示された特別食が提供された場合に、1食単位で1日3食を限度として算定する。ただし、流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときは、算定しない。なお、当該加算を行う場合は、特別食の献立表が作成されている必要がある。
特別食加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、患者の病状等に対応して医師の発行する食事箋に基づき、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号)の第2号に示された特別食が提供された場合に、1食単位で1日3食を限度として算定する。ただし、流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときは、算定しない。なお、当該加算を行う場合は、特別食の献立表が作成されている必要がある。
(1) 治療食
① 加算の対象となる特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供される患者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食、無菌食及び特別な場合の検査食をいうものであり、治療乳を除く乳児の人工栄養のための調乳、離乳食、幼児食等並びに治療食のうちで単なる流動食及び軟食は除かれる。
② ①の治療食とは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳をいうが、胃潰瘍食については流動食を除くものである。また治療乳とは、いわゆる乳児栄養障害(離乳を終らない者の栄養障害)に対する直接調製する治療乳をいい、治療乳既製品(プレミルク等)を用いる場合及び添加含水炭素の選定使用等は含まない。
ここでは努めて一般的な名称を用いたが、各医療機関での呼称が異なっていてもその実質内容が告示したものと同等である場合は加算の対象となる。ただし、混乱を避けるため、できる限り告示の名称を用いることが望ましい。
③ 心臓疾患、妊娠高血圧症候群等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓食に準じて取り扱うことができるものである。なお、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、このような取扱いは認められない。
④ 腎臓食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、食塩相当量が総量(1日量)6g未満の減塩食をいう。ただし、妊娠高血圧症候群の減塩食の場合は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
⑤ 肝臓食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合も含む。)等をいう。
⑥ 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、特別食の加算が認められる。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については、特別食として取り扱って差し支えない。
⑦ 高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMIが35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。
⑧ 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう。
⑨ 大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えない。ただし、外来患者に提供した場合は、保険給付の対象外である。
⑩ てんかん食とは、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)の患者に対し、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限及び脂質量の増加が厳格に行われた治療食をいう。ただし、グルコーストランスポーター1欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対し、治療食として当該食事を提供した場合は、「てんかん食」として取り扱って差し支えない。
⑪ 特別食として提供される脂質異常症食の対象となる患者は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140㎎/dL以上である者又はHDL-コレステロール値が40㎎/dL未満である者若しくは中性脂肪値が150㎎/dL以上である者である。
⑫ 特別食として提供される貧血食の対象となる患者は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する患者である。
⑬ 特別食として提供される無菌食の対象となる患者は、無菌治療室管理加算を算定している患者である。
⑭ 経管栄養であっても、特別食加算の対象となる食事として提供される場合は、当該特別食に準じて算定することができる。
⑮ 薬物療法や食事療法等により、血液検査等の数値が改善された場合でも、医師が疾病治療の直接手段として特別食に係る食事箋の発行の必要性を認めなくなるまで算定することができる。
① 加算の対象となる特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供される患者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食、無菌食及び特別な場合の検査食をいうものであり、治療乳を除く乳児の人工栄養のための調乳、離乳食、幼児食等並びに治療食のうちで単なる流動食及び軟食は除かれる。
② ①の治療食とは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳をいうが、胃潰瘍食については流動食を除くものである。また治療乳とは、いわゆる乳児栄養障害(離乳を終らない者の栄養障害)に対する直接調製する治療乳をいい、治療乳既製品(プレミルク等)を用いる場合及び添加含水炭素の選定使用等は含まない。
ここでは努めて一般的な名称を用いたが、各医療機関での呼称が異なっていてもその実質内容が告示したものと同等である場合は加算の対象となる。ただし、混乱を避けるため、できる限り告示の名称を用いることが望ましい。
③ 心臓疾患、妊娠高血圧症候群等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓食に準じて取り扱うことができるものである。なお、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、このような取扱いは認められない。
④ 腎臓食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、食塩相当量が総量(1日量)6g未満の減塩食をいう。ただし、妊娠高血圧症候群の減塩食の場合は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
⑤ 肝臓食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合も含む。)等をいう。
⑥ 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、特別食の加算が認められる。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については、特別食として取り扱って差し支えない。
⑦ 高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMIが35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。
⑧ 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう。
⑨ 大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えない。ただし、外来患者に提供した場合は、保険給付の対象外である。
⑩ てんかん食とは、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)の患者に対し、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限及び脂質量の増加が厳格に行われた治療食をいう。ただし、グルコーストランスポーター1欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対し、治療食として当該食事を提供した場合は、「てんかん食」として取り扱って差し支えない。
⑪ 特別食として提供される脂質異常症食の対象となる患者は、空腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140㎎/dL以上である者又はHDL-コレステロール値が40㎎/dL未満である者若しくは中性脂肪値が150㎎/dL以上である者である。
⑫ 特別食として提供される貧血食の対象となる患者は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する患者である。
⑬ 特別食として提供される無菌食の対象となる患者は、無菌治療室管理加算を算定している患者である。
⑭ 経管栄養であっても、特別食加算の対象となる食事として提供される場合は、当該特別食に準じて算定することができる。
⑮ 薬物療法や食事療法等により、血液検査等の数値が改善された場合でも、医師が疾病治療の直接手段として特別食に係る食事箋の発行の必要性を認めなくなるまで算定することができる。
(2) 嚥下調整食
① 加算の対象となる嚥下調整食は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021を参考に安全で嚥下しやすいよう適切に調整されたテクスチャー(硬さ、付着性、凝集性等)と、食欲を促す食感とを両立した食形態であり、献立として、常食と同等の盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量に配慮されたものであること。なお、単にピューレやペースト状にしたもの、常食を刻んだだけのものや刻みにとろみをかけただけのもの、主食のみを嚥下調整食とした場合は該当しない。ただし、安全な食形態で、常食と同等の要件を満たしていれば、市販品を使用することは差し支えない。
② 食事としての見た目も常食に近づくよう配慮し、提供前に目視等により多量の離水や食形態の変化がないか確認すること。
③ 対象患者に対して、定期的に多職種によるミールラウンドを行い、嚥下調整食の必要性の有無や摂取量等を確認し、提供している嚥下調整食の内容及び量が適しているか判断すること。常食が適していると判断された場合は、速やかに食事の変更を行うこと。
① 加算の対象となる嚥下調整食は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021を参考に安全で嚥下しやすいよう適切に調整されたテクスチャー(硬さ、付着性、凝集性等)と、食欲を促す食感とを両立した食形態であり、献立として、常食と同等の盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量に配慮されたものであること。なお、単にピューレやペースト状にしたもの、常食を刻んだだけのものや刻みにとろみをかけただけのもの、主食のみを嚥下調整食とした場合は該当しない。ただし、安全な食形態で、常食と同等の要件を満たしていれば、市販品を使用することは差し支えない。
② 食事としての見た目も常食に近づくよう配慮し、提供前に目視等により多量の離水や食形態の変化がないか確認すること。
③ 対象患者に対して、定期的に多職種によるミールラウンドを行い、嚥下調整食の必要性の有無や摂取量等を確認し、提供している嚥下調整食の内容及び量が適しているか判断すること。常食が適していると判断された場合は、速やかに食事の変更を行うこと。
4 食堂加算
(1)
食堂加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であって、(2)の要件を満たす食堂を備えている病棟又は診療所に入院している患者(療養病棟に入院している患者を除く。)について、食事の提供が行われた時に1日につき、病棟又は診療所単位で算定する。
(2)
他の病棟に入院する患者との共用、談話室等との兼用は差し支えない。ただし、当該加算の算定に該当する食堂の床面積は、内法で当該食堂を利用する病棟又は診療所に係る病床1床当たり0.5平方メートル以上とする。
(3) 診療所療養病床療養環境加算、精神療養病棟入院料等の食堂の設置が要件の一つとなっている点数を算定している場合は、食堂加算をあわせて算定することはできない。
(4) 食堂加算を算定する病棟を有する保険医療機関は、当該病棟に入院している患者のうち、食堂における食事が可能な患者については、食堂において食事を提供するように努めること。
5 鼻腔栄養との関係
(1) 患者が経口摂取不能のために鼻腔栄養を行った場合は下記のとおり算定する。
ア 薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)医科診療報酬点数表区分番号「J120」鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。
イ 薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、区分番号「J120」鼻腔栄養の手技料及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算定する。
イの場合において、流動食(市販されているものを除く。)が特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算を算定して差し支えない。薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び提供した場合は、ア又はイのいずれかのみにより算定する。
ア 薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)医科診療報酬点数表区分番号「J120」鼻腔栄養の手技料及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。
イ 薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、区分番号「J120」鼻腔栄養の手技料及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算定する。
イの場合において、流動食(市販されているものを除く。)が特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算を算定して差し支えない。薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び提供した場合は、ア又はイのいずれかのみにより算定する。
(2) 食道癌を手術した後、胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて取り扱う。
6 特別料金の支払を受けることによる食事の提供
入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。
(1)
特別メニューの食事の提供に際しては、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別メニューの食事が提供されることのないようにしなければならないものであり、患者の同意がない場合は食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の支払を受けることによる食事(以下「標準食」という。)を提供しなければならない。また、あらかじめ提示した金額以上に患者から徴収してはならない。なお、同意書による同意の確認を行う場合の様式は、各医療機関で定めたもので差し支えない。
(2)
患者の選択に資するために、各病棟内等の見やすい場所に特別メニューの食事のメニュー及び料金を掲示するとともに、文書を交付し、わかりやすく説明するなど、患者が自己の選択に基づき特定の日にあらかじめ特別のメニューの食事を選択できるようにする。
(3)
特別メニューの食事は、通常の入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。なお、患者のニーズに応じて、行事食やハラール等の宗教に対応した食事を提供した場合も含まれる。また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお、複数メニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、保険医療機関が設定した社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。
(4) 当該保険医療機関は、特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容及び質を損なうことがないように配慮する。
(5)
栄養補給量については、当該保険医療機関においては、患者ごとに栄養記録を作成し、医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士により個別的な医学的・栄養学的管理が行われることが望ましい。また、食堂の設置、食器への配慮等食事の提供を行う環境の整備についてもあわせて配慮がなされていることが望ましい。
7
掲示
特別のメニューの食事を提供している保険医療機関は、各々次に掲げる事項を病棟内等の患者に見えやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載するものとする。ウェブサイトへの掲載について、保険医療機関が自ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない。
特別のメニューの食事を提供している保険医療機関は、各々次に掲げる事項を病棟内等の患者に見えやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載するものとする。ウェブサイトへの掲載について、保険医療機関が自ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない。
(1) 当該保険医療機関においては毎日、又は予め定められた日に、予め患者に提示したメニューから、患者の自己負担により特別メニューの食事を患者の希望により選択できること。
(2)
特別メニューの食事の内容及び特別料金具体的には、例えば1週間分の食事のメニューの一覧表(複数メニューを含む特別のメニューの食事については、基本メニューと区分して、特別料金を示したもの等)。あわせて、文書等を交付しわかりやすく説明すること。
8 その他
(1)
一般病床と療養病床を有する保険医療機関において、一般病床から療養病床に転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定し、生活療養を受けることとなることから、転床前の食事も含め、全ての食事について入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給され、食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。一方、療養病床から一般病床に転床した日は、転床前の食事も含め、全ての食事について入院時食事療養費が支給され、食事療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。
(2) 転床した場合の入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)の支給は次のとおりとする。
ア 一般病床から療養病床へ転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)が支給され、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。
イ 療養病床から一般病床へ転床した日は、一般病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)は支給されず、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)は徴収しない。
ア 一般病床から療養病床へ転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)が支給され、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。
イ 療養病床から一般病床へ転床した日は、一般病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)は支給されず、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)は徴収しない。
事務連絡(疑義解釈)
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嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。
患者に必要な栄養量が、1食の献立として常食で提供される場合と同等に確保できていない嚥下調整食は算定できない。
R8.3.23(その1)-48
特別食加算の対象となる嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性等のテクスチャーを計器等で測定し、一定の基準を満たす必要があるか。
計器等での測定は不要だが、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行うこと。
R8.3.23(その1)-47
特別食加算における嚥下調整食の対象となる「摂食機能又は嚥下機能が低下した患者」とは、内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影により嚥下機能の低下が確認できる者に限られるか。
内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影は必須ではないが、医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士等の多職種で評価を行う等により、適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食が必要であると医師が判断し、食事箋を発行した患者が対象である。
R8.3.23(その1)-46
「A307」小児入院医療管理料について、「小児入院医療管理料を算定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うときは、当該家族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること。」とされているが、患者の家族等の希望に応じ、患者に提供される食事と同一の給食施設で調理された食事を提供する場合、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第 13 号保険局医療課長通知)の別添「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る施設基準等」における職員に提供される食事の取扱いと同様に、帳簿類、出納及び献立盛り付けなどは明確に区別する必要があるか。
患者の家族等に提供される食事の食数が少ない場合(患者に提供される1日当たりの食数の概ね1割未満)は、食数を明確に把握した上で、入院時食事療養費及び入院時生活療養費とは区別して費用を徴収していれば、食品納入・消費・在庫等に関する諸帳簿類や献立盛り付けは、区別しなくても差し支えない。
R6.5.31(その7)-9
