HER2遺伝子標本作製 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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N005 HER2遺伝子標本作製
1 単独の場合 2,700点
2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 3,050点

通知

N005 HER2遺伝子標本作製
(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
(2) 本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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