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告示
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K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30,850点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
通知
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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