腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
2センチメートル以内のもの 51,200点
2 2センチメートルを超えるもの 66,200点

通知

K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
(1) 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。なお、ここでいうセンチメートルと冷凍凝固による凝固範囲でなく、腫瘍の長径をいう。
() 標準治療に不適応又は不応の結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して実施する場合は、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。

事務連絡(疑義解釈)

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「K773-4」腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)における「関連学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、⽇本泌尿器科学会、⽇本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会、⽇本インターベンショナルラジオロジー学会、⽇本結節性硬化症学会の「TSC-AML に対する凍結療法の適正使用指針」を指す。
R8.4.1(その2)-114
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