腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K654-4 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 30,000点

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K654-4 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
(1) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を設け、腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。
(2) 内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

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