乳腺悪性腫瘍手術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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K476 乳腺悪性腫瘍手術
1 単純乳房切除術(乳腺全摘術) 17,040点
2 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 28,210点
3 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 22,520点
4 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 42,350点
5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 42,350点
6 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの 42,350点
7 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) 52,820点
8 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの(内視鏡下によるものを含む。)) 27,810点
9 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの) 48,340点
注1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

通知

K476 乳腺悪性腫瘍手術
(1) 乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。
(2) 「注1」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳癌に係る手術の場合のみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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乳癌に対してK476乳腺悪性腫瘍手術の「4」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)を施行(術中迅速病理組織標本で断端陰性)した後、永久標本で断端陽性と診断され、後日、乳房部分切除術を追加する場合、K475乳房切除術又はK476乳腺悪性腫瘍手術の「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)のどちらを算定するのか。
K476乳腺悪性腫瘍手術の「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)を算定する。
H25.8.6(その15)-10
D409-2センチネルリンパ節生検及びK476乳腺悪性腫瘍手術のセンチネルリンパ節加算について、採取したセンチネルリンパ節について、「D006-7」サイトケラチン19(KRT19)mRNA検出で、転移の有無を判定した場合にも、センチネルリンパ節生検として算定できるか。
算定して差し支えない。
H24.3.30(その1)-146
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