経皮的脳血管形成術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K178-2 経皮的脳血管形成術 39,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

K178-2 経皮的脳血管形成術
頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、特定保険医療材料133の経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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