試験開頭術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K148 試験開頭術 15,850点

通知

K148 試験開頭術
(1) 試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。
(2) 「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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