内視鏡下椎弓形成術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K142-5 椎弓形成術(内視鏡下
1 頸椎椎弓形成術 30,390点
2 胸椎椎弓形成術 30,390点
3 腰椎椎弓形成術 30,390点
4 仙椎椎弓形成術 30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

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