椎間板摘出術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K134 椎間板摘出術
頸椎椎間板前方摘出術 40,180点
胸椎椎間板前方摘出術 40,180点
3 腰椎椎間板前方摘出術 40,180点
4 頸椎椎間板後方摘出術 23,520点
胸椎椎間板後方摘出術 23,520点
6 腰椎椎間板後方摘出術 23,520点
7 仙椎椎間板後方摘出術 23,520点
8 腰椎椎間板側方摘出術 28,210点
腰椎椎間板経皮的髄核摘出術 15,310点
4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

通知

K134 椎間板摘出術
(1) 頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して椎間板摘出術を行った場合は、頭側区分の所定点数で算定する。
(2)腰椎椎間板経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。

事務連絡(疑義解釈)

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