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K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
1 脊椎棘突起組織採取術 3,620点
2 腸骨翼(軟骨)組織採取術 3,620点
3 その他の脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術 4,510点
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事務連絡(疑義解釈)
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コンドリアーゼを使用した技術料は、何により算定できるか。
日本脊椎脊髄病学会及び日本脊髄外科学会等が認定した施設において、コンドリアーゼを用いて後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニアに治療を行った場合は、区分番号「K126」 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)「2」その他のもの 4,510 点を準用して算定する。
算定に当たっては、学会から認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
算定に当たっては、学会から認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
H30.5.25(その4)-12
