骨切り術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K054 骨切り術
1 肩甲骨骨切り術 28,210点
骨骨切り術 28,210点
大腿骨骨切り術 28,210点
4 前腕骨骨切り術 22,680点
5 下腿骨骨切り術 22,680点
鎖骨骨切り術 8,150点
膝蓋骨骨切り術 8,150点
根骨骨切り術 8,150点
9 中手骨骨切り術 8,150点
10 手指骨骨切り術 8,150点
11根骨骨切り術 8,150点
12 中骨骨切り術 8,150点
13 足趾し骨骨切り術 8,150点
14 その他の骨切り術 8,150点
注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

通知

K054 骨切り術
(1) 先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定点数により算定する。
(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕又は前腕骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「」の上腕骨骨切り術」又は「」の前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。

事務連絡(疑義解釈)

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