骨悪性腫瘍手術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K053 骨悪性腫瘍手術
1 肩甲骨悪性腫瘍手術 36,600点
骨悪性腫瘍手術 36,600点
大腿骨悪性腫瘍手術 36,600点
4 前腕骨悪性腫瘍手術 35,000点
5 下腿骨悪性腫瘍手術 35,000点
鎖骨悪性腫瘍手術 25,310点
膝蓋骨悪性腫瘍術 25,310点
8 手部骨悪性腫瘍手術 25,310点
部骨悪性腫瘍手術 25,310点
10 その他の骨悪性腫瘍手術 25,310点
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。

通知

K053 骨悪性腫瘍手術
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術において、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。
(2) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。
(3) 処理骨を用いた再建と、「K081」人工骨頭挿入術又は「K082」人工関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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