中手骨又は中足骨摘除術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
1 中手骨摘除術 5,930点
2 中足骨摘除術 5,930点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

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事務連絡(疑義解釈)

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