間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 32点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

通知

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置
(1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。
(2) 喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。

事務連絡(疑義解釈)

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