後部尿道洗浄(ウルツマン) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき) 60点

通知

J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)
(1) カテーテル留置中に膀胱洗浄を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。
(2) 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
(3) 「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

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