持続的腹腔ドレナージ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日) 550点
注1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J021 持続的腹腔ドレナージ
(1) 2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
(2) 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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