胃・十二指腸ファイバースコピー – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点
注1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算する。
4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

事務連絡(疑義解釈)

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健康診断において、胃・十二指腸ファイバースコピー又は大腸ファイバースコピーを実施し、病変を認めた場合、引き続いて実施される狭帯域光による観察又は粘膜点墨法について、狭帯域光強調加算又は粘膜点墨法に係る加算の項目のみを算定できるか。
算定できない。
H28.3.31(その1)-124
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