血液粘弾性検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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D006-21 血液粘弾性検査(一連につき) 600点

通知

D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)
(1) 血液粘弾性検査は、心臓血管手術(人工心肺を用いたものに限る。)を行う患者に対して、血液製剤等の投与の必要性の判断又は血液製剤等の投与後の評価を目的として行った場合に算定できる。
(2) 術前、術中又は術後に実施した場合に、それぞれ1回ずつ算定できる。なお、所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。
(3) 検査の実施に当たっては、日本心臓血管麻酔学会の定める指針を遵守し、適切な輸血管理を行うこと。

事務連絡(疑義解釈)

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