院内トリアージ実施料 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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B001-2-5 削除

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事務連絡(疑義解釈)

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B001-2-5院内トリアージ実施料の算定要件に「A000に掲げる初診料を算定する患者に対して算定する。」と示されているが、A000初診料の注3ただし書に規定する点数を算定した患者に対して算定は認められるか。
要件を満たせば算定できる。
H24.8.9(その8)-8
B001-2-5院内トリアージ実施料について、夜間、休日又は深夜において、初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できるとあるが、夜間、休日又は深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合であっても、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合は算定可能か。
算定できない。
H24.7.3(その7)-2
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