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A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1 100点
2 診療録管理体制加算2 30点
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
A207 診療録管理体制加算
診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ,算定できないのか。
提供実績がなくても、患者から求めがあった場合,提供可能な体制を整えていれば算定できる。
H26.4.10(その3)-13
診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。
「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診療中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。
H26.4.10(その3)-12
