紹介パートナー規約

紹介パートナー規約

第1条(目的)

本規約は、錦戸テック株式会社(以下「当社」)が提供する「ナレティPro」(以下「本サービス」)の紹介プログラム(以下「本プログラム」)に関し、当社と本プログラムに参加する法人(個人および個人事業主を除きます。以下「パートナー」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。


第2条(パートナーの登録)

  1. 本プログラムへの参加を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により登録の申し込みを行うものとします。
  2. 当社が前項の申し込みを承認した時点で、パートナーとして登録され、本規約を内容とする紹介パートナー契約が成立するものとします。
  3. 本プログラムに参加できるのは法人に限られ、個人および個人事業主は登録できないものとします。
  4. パートナーは、登録にあたり、自らおよびその役職員が、公立病院、国公立大学病院その他の医療機関の役職員、公務員、その他その所属組織の内部規程・倫理規程または法令により紹介料等の経済的利益の受領を禁止もしくは制限されている者に該当しないことを表明し、保証するものとします。当社は、パートナーが本項に違反し、または違反のおそれがあると判断した場合、パートナー登録の拒否・抹消、紹介料の支払留保、既払紹介料の返還請求その他必要な措置を講じることができるものとします。


第3条(紹介業務の内容)

1.パートナーは、本サービスの導入を検討する可能性のある医療機関等の見込み客(以下「紹介先」)を当社に紹介(トスアップ)するものとします。

2.パートナーの業務は、次の各号に定める範囲までとします。

(1) 紹介先の情報を当社所定の方法により当社に提供すること。

(2) 当社が提供または事前に承認した広告素材・案内資料(バナー、紹介文、クーポンコード、パートナー専用の申込URL等)を用いて、自社のウェブサイト、ブログ、SNS等または個別の営業活動において、本サービスおよび無料トライアルを案内し、紹介先を当社所定の申込フォームへ誘導すること

3.前項の定めにかかわらず、紹介先との個別の連絡および日程調整、本サービスの内容・料金・契約条件に関する個別の説明および質問への回答、契約の締結、ならびに導入後のサポートは、すべて当社が直接行うものとします。また、パートナーが独自に作成した表現物により本サービスを紹介する場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。

4.パートナーは、「紹介者」としての立場にとどまるものとし、当社の「代理店」「販売元」等、契約主体であると誤認させるような表示や営業活動を行ってはならないものとします。

5.本プログラムは非独占とします。当社は、パートナー以外の第三者との間で同種または類似の紹介契約を締結し、また当社自らによる直接販売その他の販売チャネルを用いることができます。パートナーもまた、本サービスと競合するものを含め、他社のサービスを自由に取り扱うことができます。


第4条(紹介料の発生条件)

当社は、パートナーからの紹介に基づき、以下のすべての条件を満たした場合にのみ、パートナーに対して次条に定める紹介料を支払うものとします。

(1) パートナーが当社所定の方法(当社が別途指定する方法によるパートナーからの事前通知のほか、当社がパートナーに付与したクーポンコードまたはパートナー専用URLを経由して紹介先自身が無料トライアルまたは本サービスの申込を行った場合を含みます)により紹介先を通知した日から6ヶ月以内に、紹介先と当社の間で本サービスの有償利用契約が成立すること。

(2) 紹介先から当社に対し、当該利用契約に基づく初年度の利用料金(年額)が全額入金されること。

(3) 紹介先が、過去に当社へ直接の問い合わせ履歴がない、かつ他のパートナーから既に紹介されていない新規の顧客であること。なお、複数のパートナーから同一の紹介先について通知があった場合は、当社が最も先に通知を受けたパートナーのみを当該紹介先の紹介者として取り扱います。


第5条(紹介料の金額および支払方法)

  1. 当社がパートナーに支払う紹介料(単発・ショット報酬)は、紹介先が初回に契約したプランの初年度年間利用料金(税別)に対し、当社が別途定める紹介料表に定めるプランごとの報酬率を乗じた金額とします。具体的な報酬率は、当社ウェブサイトまたはパートナー向けの通知等により別途定めるものとします。
  2. ウェブサイト上に料金が公開されていない非公開プラン(300床以上の病院向けプラン、企業向けプラン、学校向けプラン等)の紹介における紹介料の具体的な金額については、紹介先の成約時に、当社からパートナーに対して個別に通知するものとします。
  3. 紹介先が、複数の医療機関をまとめた「法人一括契約」を締結した場合、前項の規定にかかわらず、紹介料は、当該契約における初年度の年間利用料金総額に対し、第1項の紹介料表に定める各プランの報酬率を乗じて算定した金額の合計額とします。
  4. 本紹介料は、初年度の契約成立に対する1回限りの単発報酬であり、次年度以降の契約更新時においては一切発生しないものとします。
  5. 当社からパートナーへ支払う紹介料には、別途消費税を加算するものとします。
  6. 当社は、前条の発生条件が満たされた日の属する月の翌月10日までにパートナーに成果を通知します。パートナーは、適格請求書発行事業者である場合、登録番号を記載した請求書を発行するものとします。パートナーから当社指定の期日までに請求書の送付(またはオンラインシステム上での振込申請)を受けた場合に限り、当月末日までにパートナーが指定する銀行口座に紹介料を振り込むものとします。なお、振込手数料は当社の負担とします。
  7. 紹介料の支払い後、紹介先が何らかの理由により本サービスの利用契約を中途解約し、当社が利用料金の一部を返金した場合であっても、当社はパートナーに対し受領済みの紹介料の返還を求めないものとします。
  8. 本紹介料に係る源泉徴収その他の税務上の取扱いは、関係法令に従うものとします。パートナーは法人に限られるため、当社による所得税の源泉徴収は原則として行いません。


第6条(禁止事項)

パートナーは、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1) 虚偽、誇大、または誤解を招くような説明を用いて紹介先を勧誘する行為

(2) 紹介先の事前の承諾を得ることなく、当社に個人情報または法人情報を提供する行為

(3) スパムメール、迷惑電話、その他法令または公序良俗に反する方法で営業活動を行う行為

(4) パートナー自身、またはパートナーの親会社・子会社等の関連法人を「紹介先」として申告し、不当に紹介料を得ようとする行為(自己アフィリエイトの禁止)

(5) 公立病院、大学病院その他の医療機関の役職員、または医師等の専門職に対し、その所属組織の内部規程、倫理規程、公務員倫理法、その他関連法令において禁止または制限されているにもかかわらず、本紹介料を分配または提供する行為

(6) インターネット、SNS、ブログ、口コミサイト等において本サービスを紹介または推奨するにあたり、当社との間に紹介料等の経済的利益を伴う関係があることを明示せず、当該表示が広告・宣伝であることを一般消費者が判別することを困難にする行為(いわゆるステルスマーケティング)


第7条(秘密保持)

パートナーは、本プログラムに関連して知り得た当社および紹介先の営業上、技術上、その他一切の秘密情報を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

パートナーは、自らまたはその役員が反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と不適切な関係を有していないことを確約するものとします。

第9条(契約の解除等)

パートナーが本規約のいずれかの条項に違反した場合、またはパートナーとして不適切であると当社が判断した場合、当社は事前の催告なく直ちにパートナー登録を抹消し、本契約を解除することができるものとします。

第10条(損害賠償および免責)

  1. パートナーが本規約に違反し、または本プログラムに関連して当社もしくは第三者に損害を与えた場合、パートナーは当社に対し、これにより当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
  2. 本プログラムに関連して当社がパートナーに対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該損害の直接の原因となった紹介に係る紹介料の額を上限とします。

第11条(契約期間および解約)

  1. 本紹介パートナー契約は、第2条に定める契約の成立日から効力を生じ、当社またはパートナーが本規約所定の方法により解約または解除を行うまで存続するものとします。
  2. パートナーは、当社所定の方法により通知することにより、いつでも本契約を将来に向かって解約することができます。ただし、解約の効力発生時までに既に第4条の紹介料発生条件を満たしている紹介については、本規約に従い紹介料が支払われるものとします。

第12条(権利義務の譲渡等の禁止)

パートナーは、当社の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。

第13条(存続条項)

本契約が終了した場合においても、第5条(既に発生した紹介料に関する部分に限ります)、第7条(秘密保持)、第8条(反社会的勢力の排除)、第10条(損害賠償および免責)、第12条(権利義務の譲渡等の禁止)、本条および第15条(準拠法および管轄裁判所)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第14条(規約の変更)

当社は、本規約の変更がパートナーの一般の利益に適合するとき、または変更が合理的なものであるときは、パートナーの事前の承諾を得ることなく、本規約の内容や紹介料の条件を変更することができるものとします。変更後の規約は、当社がパートナーに通知または当社ウェブサイトに事前掲示した時点から効力を生じるものとします。

第15条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本サービスまたは本規約に関して当社とパートナーの間で生じた一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

2026年8月3日 制定

以上