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r6-tz2-231

告示

消化器用瘻孔形成補綴材留置システム

502,000円

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算定

消化器用瘻孔形成補綴材留置システムは、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「膵臓用瘻孔形成補綴材」及び「経消化管胆道ドレナージステント」であること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    1. 経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と嚢胞壁の間に瘻孔を形成することを目的として使用する膵臓用瘻孔形成補綴材留置システム(デリバリーカテーテルを含む)であること
    2. 経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と胆嚢壁の間に瘻孔を形成することを目的として使用する経消化管胆道ドレナージステント(デリバリーカテーテルを含む)であること。
  3. デリバリーカテーテルについては、瘻孔形成部位を穿孔し、当該部位に補綴材を留置する機能を有していること。

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