経皮的心肺補助システム – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ヘパリン使用経皮的心肺補助システム」であること。
- 心肺、補助循環又は経皮的心肺補助法を実施する際に、血液ガス交換を目的に使用する人工肺であること。
- フィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
- ガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器(冷却又は加温することにより体温の温度調整を行うものであって、ヘパリン処理されたものを含む。以下同じ。)の全部又は一部を有すること。
- 遠心ポンプ、人工肺及び熱交換器が一体型であること。
- 薬事承認又は認証事項として、14日間の使用が可能であることが明記されていること。