経皮的心肺補助システム – 令和6年度診療報酬改定

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告示

経皮的心肺補助システム

535,000円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ヘパリン使用経皮的心肺補助システム」であること。
  2. 心肺、補助循環又は経皮的心肺補助法を実施する際に、血液ガス交換を目的に使用する人工肺であること。
  3. フィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
  4. ガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器(冷却又は加温することにより体温の温度調整を行うものであって、ヘパリン処理されたものを含む。以下同じ。)の全部又は一部を有すること。
  5. 遠心ポンプ、人工肺及び熱交換器が一体型であること。
  6. 薬事承認又は認証事項として、14日間の使用が可能であることが明記されていること。

事務連絡