膵臓用瘻孔形成補綴材留置システム – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
算定
膵臓用瘻孔形成補綴材留置システムは、関連学会の定める指針に従って使用した場合に限り、算定できる。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「膵臓用瘻孔形成補綴材」であること。
- 経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と嚢胞壁の間に瘻孔を形成することを目的として使用する膵臓用瘻孔形成補綴材留置システム(デリバリーカテーテルを含む)であること。
- デリバリーカテーテルについては、瘻孔形成部位を穿孔し、当該部位に補綴材を留置する機能を有していること。