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r6-tz2-199

告示

甲状軟骨固定用器具

194,000円

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算定

甲状軟骨固定用器具は、関係学会の定める診療に関する指針に沿って使用した場合に限り算定できる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「甲状軟骨固定用器具」であること。
  2. 喉頭形成手術に用いるものであること。
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