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r6-tz2-198

告示

ドレナージカテーテル

5,700円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用腎瘻用カテーテル」「長期的使用腎瘻用カテーテル」、「短期的使用腎瘻用チューブ」、「長期的使用腎瘻用チューブ」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「短期的使用胆管・膵管用カテーテル」、「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「胆管用チューブ」又は「胆汁ドレーン」であること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 経皮的に腎瘻を造設して腎に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであって、逸脱防止のため、先端部をループ状 、伸縮するウィング状又はマッシュルーム型に成型したカテーテルであること。
    2. 以下のいずれにも該当すること。
      1. 胆道又は胆管に留置し、ドレナージ等に使用するカテーテルであって、ピッグ型、フラワー型、糸付型、バルーン型、内瘻化用カテーテル及び内外瘻用カテーテルなど、逸脱の防止等を目的とした特殊な形状を有するものであること。
      2. 経鼻法用カテーテルに該当しないこと。

事務連絡