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神経再生誘導材 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-tz2-178
告示
神経再生誘導材
406,000円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材」であること。
末梢神経断裂・欠損部に導入して両断端に連続性を持たせ、神経再生の誘導と機能再建を目的とするものであること。
吸収性高分子材料による二重構造を有するものであること。
事務連絡