神経再生誘導材 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

神経再生誘導材

406,000円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材」であること。
  2. 末梢神経断裂・欠損部に導入して両断端に連続性を持たせ、神経再生の誘導と機能再建を目的とするものであること。
  3. 吸収性高分子材料による二重構造を有するものであること。

事務連絡