外科用接着用材料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
外科用接着用材料
通知
算定
外科用接着用材料は、1回の手術につき32.4gを限度として算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「アルブミン使用接着剤」又は「中心循環系非吸収性局所止血材」であること。
- 組織等の接着又は血管吻合部等の止血を目的として使用するものであること。
- 機能区分の考え方
使用目的及び原材料により、標準型及び特殊型の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 標準型
次のいずれにも該当すること。
- アルブミンとグルタルアルデヒドの共有結合により、組織等の接着及び止血を目的として使用するものであること。
- ホルムアルデヒドを含有しないこと。
- 特殊型
次のいずれにも該当すること。
- ポリエーテル系含フッ素ウレタンプレポリマーからなる化合物で、血管吻合部の止血を目的として使用するものであること。
- 人その他生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として使用していないこと。
- 標準型