経皮的動脈管閉鎖セット – 令和6年度診療報酬改定
告示
経皮的動脈管閉鎖セット
通知
算定
- 経皮的動脈管閉鎖セットを使用するに当たっては、関連学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
- 動脈管内留置型は、関連学会の作成した「体重2.5kg未満の動脈管開存症に対する経皮的動脈管閉鎖セットの適正使用に関する手引き」を遵守して使用した場合に限り算定できる。なお、使用した患者の体重を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 動脈管内留置型は、関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
- 動脈管内留置型は、関連学会より認定された医師が使用した場合に限り算定できる。なお、その医師が関連学会より認定された医師であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
- 動脈管内留置型を体重1kg未満の患者に対し使用する場合は、外科的治療と当該材料による治療とのリスクとベネフィットの比較衡量により、適切と判断される場合に限り使用できる。なお、この場合には診療報酬明細書の摘要欄に当該材料を使用する理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
- 動脈管の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット(デリバリーシステムを含む。)であること。
- 機能区分の考え方
ダクトオクルーダを留置する位置により、開口部留置型及び動脈管内留置型の2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 開口部留置型
保持ディスクを動脈管の大動脈側又は肺動脈側の開口部に留置するものであること。
- 動脈管内留置型
ダクトオクルーダ全体を動脈管内に留置するものであること。
- 開口部留置型