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r6-tz2-148

告示

カプセル型内視鏡

  1. 小腸用

    76,500円

  2. 大腸用

    81,300円

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定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(25)医療用鏡」であって、一般的名称が「カプセル型撮像及び追跡装置」であること。
    2. 小腸疾患又は大腸疾患の診断を行うために小腸粘膜又は大腸粘膜の撮影を行い、画像を提供することができ、飲み込み式のカプセル形状の画像送信機であること。
  2. 機能区分の考え方

    構造及び使用目的により、小腸用及び大腸用の合計2区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 小腸用

      小腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。

    2. 大腸用

      大腸疾患の診断を目的として使用されるカプセル型内視鏡であること。

事務連絡