血管内塞栓促進用補綴材 – 令和6年度診療報酬改定
告示
血管内塞栓促進用補綴材
- 血管内塞栓材
通知
算定
- 肝動脈塞栓材は、肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療法において使用した場合に限り算定できる。
- 血管内塞栓材・止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。
- 血管内塞栓材・動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。
- 血管内塞栓材・液体塞栓材は、出血性病変、血管奇形、腫瘍、シャント性疾患等における止血、出血防止、症状の緩和等、又は経皮経肝門脈塞栓術、血流改変術等における治療補助のために血管塞栓術を行った場合に算定する。なお、肺動脈以外の心血管、内視鏡的食道・胃静脈瘤塞栓術及び肺動静脈奇形を除く。また、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。
定義
- 定義
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴材」又は「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
- 機能区分の考え方
機能及び使用目的により、肝動脈塞栓材、脳動静脈奇形術前塞栓材及び血管内塞栓材(4区分)の合計6区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 肝動脈塞栓材
肝動脈の血流遮断を目的として使用する吸収性の塞栓材であること。
- 脳動静脈奇形術前塞栓材
脳動静脈奇形摘出術を予定している患者に対して、術前処置としての血管塞栓術を目的として又は経静脈的塞栓術等では十分に治療目的を達成することが困難な硬膜動静脈瘻の患者に対して、血管塞栓術を目的として使用する塞栓材であること。
- 血管内塞栓材・止血用
次のいずれにも該当すること。
- カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。
- 出血に対して、カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成し、止血を行うことを目的とするものであること。
- 血管内塞栓材・動脈塞栓療法用
次のいずれにも該当すること。
- カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。
- 多血性腫瘍又は動静脈奇形を有する患者に対し、動脈塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。
- 球状の粒子であること。
- ⑤に該当しないこと。
- 血管内塞栓材・動脈化学塞栓療法用
次のいずれにも該当すること。
- カテーテルを経由して血管内の適用部位に到達させ、血流遮断又は塞栓を形成することを目的とするものであること。
- 多血性腫瘍(子宮筋腫を除く。)又は動静脈奇形を有する患者に対し、抗がん剤等の薬剤を含浸し、動脈化学塞栓療法に使用する非吸収性の血管内塞栓材であること。
- 球状の粒子であること。
- 血管内塞栓材・液体塞栓材
既存の治療が奏功しない、又は既存の治療では十分に治療目的を達成することが困難な血管塞栓術において、直接穿刺又は経カテーテル的、若しくは経内視鏡的に使用する液体塞栓材料であること。
- 肝動脈塞栓材