網膜硝子体手術用材料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

網膜硝子体手術用材料

29,500円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「網膜復位用人工補綴材」であること。
  2. 剥離した網膜を物理的に伸展・復位させることを目的として使用する材料であること。

事務連絡