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網膜硝子体手術用材料 – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-tz2-143
告示
網膜硝子体手術用材料
29,500円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「網膜復位用人工補綴材」であること。
剥離した網膜を物理的に伸展・復位させることを目的として使用する材料であること。
事務連絡