胆道結石除去用カテーテルセット – 令和6年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

胆道結石除去用カテーテルセット

  1. 経皮的バルーンカテーテル

    14,100円

  2. 経内視鏡バルーンカテーテル
    1. ダブルルーメン

      31,300円

    2. トリプルルーメン

      35,300円

    3. 十二指腸乳頭拡張機能付き

      63,900円

    4. 十二指腸乳頭切開機能付き

      59,400円

  3. 採石用バスケットカテーテル

    38,100円

  4. 砕石用バスケットカテーテル
    1. 全ディスポーザブル型

      41,600円

    2. 一部ディスポーザブル型

      14,900円

通知

算定

ガイドワイヤは、別に算定できない。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」又は「機械器具(52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「非血管用ガイドワイヤ」、「単回使用内視鏡用結石摘出鉗子」、「消化管用ガイドワイヤ」、「胆管拡張用カテーテル」、「胆道結石除去用カテーテルセット」、「結石摘出用バルーンカテーテル」、「結石破砕用鉗子」又は「カテーテル拡張器」であること。
    2. 胆道結石除去又は消化管と胆道間の人工開口部の拡張を目的に胆道内に挿入して使用するカテーテルであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造、使用方法及び使用目的により、経皮的バルーンカテーテル、経内視鏡バルーンカテーテル(4区分)、採石用バスケットカテーテル及び砕石用バスケットカテーテル(2区分)の合計8区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 経皮的バルーンカテーテル

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経皮的又は開腹下で使用するカテーテルであること。
      2. 先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
    2. 経内視鏡バルーンカテーテル・ダブルルーメン

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル(ガイドワイヤを含む。)であること。
      2. 先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
      3. ダブルルーメンであること。
    3. 経内視鏡バルーンカテーテル・トリプルルーメン

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル(ガイドワイヤを含む。)であること。
      2. 先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
      3. トリプルルーメンであること。
    4. 経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭拡張機能付き

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経口内視鏡を使用して結石を除去又は消化管と胆道間の人工開口部を拡張するカテーテル(ガイドワイヤを含む。)であること。
      2. 先端部に乳頭及び胆管狭窄部又は消化管と胆道間の人工開口部を拡張するバルーン構造を有するものであること。
    5. 経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭切開機能付き

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経口内視鏡を使用して結石を除去するカテーテル(ガイドワイヤを含む。)であること。
      2. 先端部に結石除去用のバルーン構造を有するものであること。
      3. 乳頭切開術用のブレードを有するものであること。
    6. 採石用バスケットカテーテル

      先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により把持、除去が可能なものであること。

    7. 砕石用バスケットカテーテル・全ディスポーザブル型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により砕石が可能なものであること。
      2. ⑧に該当しないこと。
    8. 砕石用バスケットカテーテル・一部ディスポーザブル型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 先端部に結石を捕らえるバスケット構造を有し、手動により砕石が可能なものであること。
      2. バスケット部分のみであること。

事務連絡