遠心式体外循環用血液ポンプ – 令和6年度診療報酬改定
告示
遠心式体外循環用血液ポンプ
- シール型
通知
算定
- 遠心式体外循環用血液ポンプは、人工心肺回路セットに併用される場合、胸部若しくは胸腹部の大動脈瘤手術時における病変部大動脈の一時的バイパスを行う場合又は経皮的心肺補助法(PCPS)を行う場合に算定できる。
- 流量測定に用いるセルは別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「補助循環装置用遠心ポンプ」、「ヘパリン使用補助循環装置用遠心ポンプ」、「単回使用遠心ポンプ」、「ヘパリン使用単回使用遠心ポンプ」、「人工心肺用回路システム」又は「ヘパリン使用人工心肺用回路システム」であること。
- 体外循環又は補助循環を目的に血液回路に組み込んで使用するポンプであって血液を遠心力で駆出するものであること。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的及び表面コーティングにより、シール型(2区分)及びシールレス型の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- シール型・抗血栓性あり
次のいずれにも該当すること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 血液接触面にヘパリンがコーティングされていること。
- 血液接触面にポリメトキシエチルアクリレート等がコーティングされており、抗血栓性を有していることが薬事承認又は認証上明記されていること。
- ③ に該当しないこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- シール型・抗血栓性なし
①及び③に該当しないこと。
- シールレス型
回転軸保持部に密閉が不要となる構造を有していること。
- シール型・抗血栓性あり