体外式ペースメーカ用カテーテル電極 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

体外式ペースメーカー用カテーテル電極

  1. 一時ペーシング型

    14,400

  2. 心臓電気生理学的検査機能付加型
    1. 標準型

      43,100円

    2. 冠状静脈洞型

      64,000円

    3. 房室弁輪部型

      145,000円

    4. 心房内・心室内全域型

      403,000円

    5. 温度センサー付き

      81,700円

    6. 除細動機能付き

      214,000円

    7. 心腔くう内超音波検査機能付加型・心房内・心室内全域型

      423,000円

  3. 再製造
    1. 冠状静脈洞型

      51,400円

    2. 房室弁輪部型

      93,200円

通知

算定

  1. 心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」を算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の三次元カラーマッピング加算は算定できない。
  2. 再製造の冠状静脈洞型又は房室弁輪部型を使用する場合は、再製造品であることについて、あらかじめ文書を用いて患者に説明すること。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「経食道ペースメーカリード」、「経食道体外型心臓ペースメーカ用電極」、「体外式ペースメーカ用心臓電極」若しくは「ヘパリン使用体外式ペースメーカ用心臓電極」、類別が「機械器具(21) 内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「心臓カテーテル付検査装置」又は「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテル型電極」、「再製造心臓用カテーテル型電極」、「ヘパリン使用心臓用カテーテル型電極」、「バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル」若しくは「ヘパリン使用バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル」であること。
    2. 一時的心臓ペーシング、又は一時的心臓ペーシング及び心臓電気生理学的検査を目的に、経皮経管的に心臓内に留置して使用するカテーテル又は経食道的に心臓ペーシングを行うカテーテルであること。
    3. 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテルに該当しないこと。
  2. 機能区分の考え方

    構造、付加機能及び使用部位により、一時ペーシング型、心臓電気生理学的検査機能付加型(7区分) 及び再製造(2区分)の合計10区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 一時ペーシング型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. ②から⑩までに該当しないこと。
    2. 心臓電気生理学的検査機能付加型・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が3 極以上6 極未満であること。
      4. ③から⑩までに該当しないこと。
    3. 心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として冠状静脈洞部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が6 極以上20極未満であること。
    4. 心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として房室弁輪部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が20極以上40極未満であること。
      4. に該当しないこと。
    5. 心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が40極以上であること若しくは心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うことが可能であって多電位差測定に必要な情報処理をするための磁気センサーを有すること。
    6. 心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 心臓電気生理学的検査を行うための電極を有すること。
      4. 食道内の温度を連続的に測定するセンサーを複数有し、概ね16℃ の上昇を1秒以内で測定できるものであること。
    7. 心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として心房内及び冠状静脈洞部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が20極以上であること。
      4. 経皮的カテーテル心筋焼灼術又は心臓電気生理学的検査を実施する際に発生した心房性不整脈に対して、電気的除細動を行うことができるカテーテル電極であること。
    8. 心臓電気生理学的検査機能付加型・心腔内超音波検査機能付加型・心房内・心室内全域型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として心房内又は心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が40極以上であること又は心房内若しくは心室内全域の心臓電気生理学的検査を行うことが可能であって、超音波トランスデューサが30個以上あり心房内又は心室内全域の解剖学的再構築画像及び非接触電位図のマップを作成する機能を有すること。
    9. 再製造・冠状静脈洞型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として冠状静脈洞部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が6 極以上20極未満であること。
      4. ③ 心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型の再製造品であること。
    10. 再製造・房室弁輪部型

      次のいずれにも該当すること

      1. 一時ペーシング機能を有するカテーテル電極であること。
      2. 心臓電気生理学的検査機能を有すること。
      3. 主として房室弁輪部の心臓電気生理学的検査を行うための電極を有し、電極数が20極以上40極未満であること。
      4. ④ 心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型の再製造品であること。

事務連絡