皮膚欠損用創傷被覆材 – 令和6年度診療報酬改定
告示
皮膚欠損用創傷被覆材
- 皮下組織に至る創傷用
通知
算定
- 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
- 皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。また、同一部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。
- 皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。
- 手術縫合創に対して使用した場合
- 真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
- 皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
- 筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「局所管理フォーム状創傷被覆・保護材」、「二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材」、「局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材」、「二次治癒ハイドロゲル創傷被覆・保護材」、「相互作用性創傷被覆・保護材」、「深部体腔創傷被覆・保護材」、「局所管理生理食塩液含有創傷被覆・保護材」、「二次治癒生理食塩液含有創傷被覆・保護材」、「局所管理親水性ゲル化創傷被覆・保護材」、「二次治癒親水性ゲル化創傷被覆・保護材」又は「抗菌性創傷被覆・保護材」であること。
- 真皮以上の深度を有する皮膚欠損部位に対して創傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的として使用するものであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、真皮に至る創傷用、皮下組織に至る創傷用(2区分)及び筋・骨に至る創傷用の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 真皮に至る創傷用
真皮に至る創傷に使用されるものであること。
- 皮下組織に至る創傷用・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 皮下組織に至る創傷に使用されるものであること。
- シート、ロープ、リボン状等の標準形状であること。
- 皮下組織に至る創傷用・異形型
次のいずれにも該当すること。
- 皮下組織に至る創傷に使用されるものであること。
- 顆粒状、ペースト状、ジェル状等の標準形状以外の形状であること。
- 筋・骨に至る創傷用
筋・骨に至る創傷に使用されるものであること。
- 真皮に至る創傷用