涙点プラグ – 令和6年度診療報酬改定

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告示

涙点プラグ

3,900円

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定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「涙点プラグ」又は「コラーゲン使用涙点プラグ」であること。
  2. 涙液分泌減少症の治療を目的として、涙点に挿入し涙液の流失を防ぐための栓子であること。

事務連絡