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涙点プラグ – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-tz2-089
告示
涙点プラグ
3,900円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「涙点プラグ」又は「コラーゲン使用涙点プラグ」であること。
涙液分泌減少症の治療を目的として、涙点に挿入し涙液の流失を防ぐための栓子であること。
事務連絡