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脳動静脈奇形手術用等クリップ – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-tz2-083
告示
脳動静脈奇形手術用等クリップ
6,280円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳動静脈奇形手術用クリップ」であること。
脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップであること。
バネ式のクリップであり、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップであること。
事務連絡