脳動静脈奇形手術用等クリップ – 令和6年度診療報酬改定

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告示

脳動静脈奇形手術用等クリップ

6,280円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳動静脈奇形手術用クリップ」であること。
  2. 脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップであること。
  3. バネ式のクリップであり、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップであること。

事務連絡