脳動脈瘤手術クリップ – 令和6年度診療報酬改定
告示
脳動脈瘤手術クリップ
通知
算定
脳動脈瘤手術クリップは、一時的な周囲血管の血流遮断を目的に使用した場合には算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳動脈瘤手術用クリップ」であること。
- 脳動脈瘤クリッピングを実施する際に、脳動脈瘤頸部又は周囲血管をクリッピングするために使用するクリップであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、標準型及び特殊型の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 標準型
次のいずれにも該当すること。
- 脳動脈瘤頸部をクリッピングするクリップであること。
- ②に該当しないこと。
- 特殊型
次のいずれかに該当すること。
- 障害物となる正常血管又は脳神経と接触せずにクリッピングすることができる構造を有するものであること。
- 突発的血管穿孔の修復を目的に穿孔部の血管全体を覆うクリップであること。
- 標準型の閉鎖圧の増加を目的に、標準型と組み合わせて使用するクリップであること。
- 標準型