骨セメント – 令和6年度診療報酬改定
告示
骨セメント
通知
算定
- 頭蓋骨用
頭蓋骨に用いた場合に算定する。
- 人工関節固定用
人工関節(股関節、膝関節、肩関節、肘関節、足関節等)置換術を行う際の固定を目的として用いた場合に算定する。
- 脊椎・大腿骨頸部用
- 脊椎用・大腿骨頸部用は、以下のいずれかの場合に算定できる。
- 経皮的椎体形成術に用いた場合
- 脊椎固定術においてセメント注入型の脊椎スクリューと併用した場合
- 骨折観血的手術においてセメント注入型の横止めスクリュー・大腿骨頸部型と併用した場合
- 副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている施設において使用すること。
- 脊椎用・大腿骨頸部用は、以下のいずれかの場合に算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「頭蓋用レジン様化合物」又は「整形外科用骨セメント」であること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 関節置換術時の置換材料の固定又は頭蓋骨における骨欠損部の修復を目的に埋没部の隙間の充填又は骨欠損部の補充に使用する人工材料であること。
- 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による有痛性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術に用いて、疼痛の軽減を図ることを目的とする人工材料であること。
- 脊椎固定術における脊椎スクリューの固定を目的に使用する人工材料であること。
- 骨折観血的手術における横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する人工材料であること。
- 機能区分の考え方
使用部位及び使用目的により、頭蓋骨用、人工関節固定用及び脊椎・大腿骨頸部用の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 頭蓋骨用
次のいずれにも該当すること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 悪性脊椎腫瘍又は原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮椎体形成術に使用するものであること。
- 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スクリューの固定を目的に使用するものであること。
- 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術における横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用するものであること
- 頭蓋骨専用のものであること。
- 成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メタクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 人工関節固定用
次のいずれにも該当すること。
- 人工関節固定に使用するものであること。
- 成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メタクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
- 脊椎・大腿骨頸部用
次のいずれにも該当すること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 悪性脊椎腫瘍又は原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮椎体形成術に使用するものであること。
- 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スクリューの固定を目的に使用するものであること。
- 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術における横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用するものであること。
- 成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メタクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 頭蓋骨用