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r6-tz2-071
告示
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
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カスタムメイド人工関節
保険医療機関における購入価格による。
- カスタムメイド人工骨
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カスタムメイド人工骨(S)
762,000円
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カスタムメイド人工骨(M)
830,000円
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- カスタムメイド人工骨プレート
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プレート型
799,000円
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メッシュ型
799,000円
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通知
算定
- カスタムメイド人工関節、カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートは、原則として人工関節置換術等の関節機能再建又は頭蓋・四肢・体幹の骨欠損部を修復又は補填する症例に限って使用できる。なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートについて、同一部位に対し、当該材料と同一の部位に完全に重なるように別の当該材料を使用した場合は、主たるもののみ算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工骨インプラント」、「コラーゲン使用人工骨」、「人工上顎骨」、「人工椎間板」、「人工椎体」、「人工肋骨」、「人工全耳小骨」、「人工眼窩縁」、「人工頬骨」、「局所人工耳小骨」、「人工関節セット」、「脊椎ケージ」、「体内固定用プレート」、「患者適合型体内固定用プレート」、「人工股関節寛骨臼コンポーネント」又は「上肢再建用人工材料」であるものにより構成されること。
- 特定の患者の人工関節置換術等の関節機能再建又は頭蓋・四肢・体幹の骨欠損部を修復又は補填するものであること。
- 上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料、骨セメント及び合成吸収性骨片接合材料のいずれにも該当しないこと。
- 機能区分の考え方
使用目的等により、カスタムメイド人工関節、カスタムメイド人工骨(2区分)及びカスタムメイド人工骨プレート(2区分)の合計5区分に区分する。
- 機能区分の定義
- カスタムメイド人工関節
当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工関節であること。
- カスタムメイド人工骨(S)
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工骨であって、製品に外接する円柱のうち最小のものの体積が150mL未満のものであること。
- ④及び⑤に該当しないこと。
- カスタムメイド人工骨(M)
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定 の形状を有する人工骨であって、製品に外接する円柱のう ち最小のものの体積が150mL以上のものであること。
- ④及び⑤に該当しないこと。
- カスタムメイド人工骨プレート・プレート型
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有するプレートであって、電子ビーム積層造形法により製造されるものであること。
- 材質がチタン合金製であること。
- ⑤に該当しないこと
- カスタムメイド人工骨プレート・メッシュ型
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有するプレートであって、電子ビーム積層造形法により製造されるものであること。
- 材質がチタン合金製であること。
- メッシュ状の構造を有すること。
- カスタムメイド人工関節