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橈骨側材料
保険医療機関における購入価格による。
中手骨側材料
上に同じ。
脛骨側材料
362,000円
距骨側材料
287,000円
次のいずれにも該当すること。
人工手関節・足関節用材料は、人工手関節用材料及び人工足関節用材料に大別し、使用部位により、人工手関節用材料を橈骨側及び中手骨側に、また、人工足関節用材料を脛骨側及び距骨側の合計4区分に区分する。
手関節の機能を代替するために橈骨側に使用する材料であること。
手関節の機能を代替するために中手骨側に使用する材料であること。
足関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
足関節の機能を代替するために距骨側に使用する材料であること。