人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)

  1. ダイアライザー
    1. Ⅰa型

      1,440円

    2. Ⅰb型

      1,500円

    3. Ⅱa型

      1,450円

    4. Ⅱb型

      1,520円

    5. S型

      2,220円

    6. 特定積層型

      5,590円

  2. ヘモフィルター

    4,340円

  3. 吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)

    21,700円

  4. 持続緩徐式血液濾 ろ過器
    1. 標準型
      1. 一般用

        27,000円

      2. 超低体重患者用

        27,000円

    2. 特殊型

      27,400円

  5. ヘモダイアフィルター

    2,630円

通知

算定

Ⅰの2の006と同様であること。

定義

  1. 定義

    医療機関で血液透析を目的に使用するダイアライザー、ヘモフィルタ、吸着型血液浄化器、持続緩徐式血液濾過器又はヘモダイアフィルタであること。

  2. ダイアライザー
    1. 定義

      次のいずれにも該当すること。

      1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「中空糸型透析器」又は「積層型透析器」であること。
      2. 血液が透析膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行うもの(回路を含む。)であること。
    2. 機能区分の考え方

      構造及び透析能により、Ⅰa型、Ⅰb型、Ⅱa型、Ⅱb型、S型及び特定積層型の合計6区分に区分する。

      なお、各区分に共通するβ2―ミクログロブリンクリアランス及びアルブミンふるい係数は日本透析医学会規定のガイドラインに則って測定された1.5換算値であること。

    3. 機能区分の定義
      1. Ⅰa型

        次のいずれにも該当すること。

        1. 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
        2. β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0.03未満であること。
        3. オに該当しないこと。
      2. Ⅰb型

        次のいずれにも該当すること。

        1. 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
        2. β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min未満、かつ、アルブミンふるい係数が0.03以上であること。
        3. オに該当しないこと。
      3. Ⅱa型

        次のいずれにも該当すること。

        1. 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
        2. β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0.03未満であること。
        3. オに該当しないこと。
      4. Ⅱb型

        次のいずれにも該当すること。

        1. 中空糸型(ホローファイバー型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
        2. β2―ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上、かつ、アルブミンふるい係数が0.03以上であること。
        3. オに該当しないこと。
      5. S型

        次のいずれにも該当すること。

        1. 中空糸型(ホローファイバ型)又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
        2. 次のいずれかに該当すること。
          1. 膜素材がエチレンビニルアルコール又はポリメチルメタクリレートであること。
          2. 一般社団法人日本透析医学会により特別な機能を有するダイアライザーであることが認められたものであって、その根拠となるデータ等が薬事承認又は認証上明記されていること。
      6. 特定積層型

        次のいずれにも該当すること。

        1. 積層型(キール型)であること。
        2. 膜の材質がアクリロニトリル・メタリルスルホン酸ナトリウム共重合体であること。
  3. ヘモフィルタ

    定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液濾過器」であること。
    2. 灌流液を用いず限外濾過により血液浄化を行うもの(回路を含む。)であること。
  4. 吸着型血液浄化器(β2―ミクログロブリン除去用)

    定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。
    2. 血液から直接β2―ミクログロブリンを吸着除去することを目的として、体外循環時に使用する浄化器(回路を含む。)であること。
  5. 持続緩徐式血液濾過器
    1. 定義

      薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「持続緩徐式血液濾過器」であること。

    2. 機能区分の考え方

      構造、使用目的により、標準型(2区分)及び特殊型の合計3区分に区分する。

    3. 機能区分の定義
      1. 標準型・一般用

        次のいずれにも該当すること

        1. 持続緩徐式血液濾過に際して使用する血液濾過器(回路を含む。)であること。
        2. イ及びウに該当しないこと。
      2. 標準型・超低体重患者用

        次のいずれにも該当すること

        1. 持続緩徐式血液濾過に際して使用する血液濾過器(回路を含む。)であること。
        2. 膜面積が0.4㎡以下であること。
        3. ウに該当しないこと。
      3. 特殊型

        次のいずれにも該当すること

        1. 持続緩徐式血液濾過に際して使用する血液濾過器(回路を含む。)であること。
        2. サイトカイン吸着除去能を有し、重症敗血症及び敗血症性ショックの患者の病態の改善を目的として用いることができるものであること。
  6. ヘモダイアフィルタ

    定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液透析濾過器」であること。
    2. 血液が透析濾過膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行いながら、限外濾過による血液浄化を行うもの(回路を含む。)であること。

事務連絡