尿管ステントセット – 令和6年度診療報酬改定
告示
尿管ステントセット
- 一般型
- 外瘻用
- 腎盂留置型
- 腎盂留置型
通知
算定
- 尿管ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- 外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。
- ガイドワイヤは、別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「尿管用ステント」、又は類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「長期使用尿管用チューブステント」、「尿管向け泌尿器用カテーテル」、「短期使用尿管用チューブステント」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」若しくは「非血管用ガイドワイヤ」であること。
- 尿路確保を目的に尿管に留置して使用するステントセット(ガイドワイヤを含む。)であること。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的、材質及び表面加工により、一般型(3区分)、外瘻用(3区分)及びエンドパイロトミー用の合計7区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一般型・標準型
次のいずれにも該当すること。
- ステント両端がピッグテイル形状であること。
- ②に該当しないこと。
- 一般型・異物付着防止型
次のいずれにも該当すること。
- ステント両端がピッグテイル形状であること。
- 異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。
- 一般型・長期留置型
次のいずれにも該当すること。
- ステント両端がピッグテイル形状であること。
- 金属製のものであること。
- 外瘻用・腎盂留置型・標準型
次のいずれにも該当すること。
- ステント先端がピッグテイル形状であること。
- ⑤に該当しないこと。
- 外瘻用・腎盂留置型・異物付着防止型
次のいずれにも該当すること。
- ステント先端がピッグテイル形状であること。
- 材質、表面コーティングが次のいずれかに該当すること。
- 材質がシリコーンであること。
- 親水性コーティングがされていること。
- 外瘻用・尿管留置型
構造は、ステント先端がストレート又はバルーン形状のものであること。
- エンドパイロトミー用
次のいずれにも該当すること。
- ステント両端がピッグテイル形状であること。
- ステント両端と比較し、シャフトの一部又は全部が太くなっているものであること。
- 一般型・標準型